2008年の付加価値税法の細則・施行ガイドラインをする2008年12月08日付けの政府発行の議定第123/2008/NĐ-CP号の第I章第3条4項に以下のように規定された。
貸付け、割引債やその他の債券、債務保証、ファイナンスリース、その他ベトナムの金融機関により法的に定められたサービスを含むクレジットサービスは付加価値税の非課税対象になる。